2020-04-07 第201回国会 参議院 法務委員会 第5号
この本法律案が提出されるに当たっては、法務省と日弁連で外国法事務弁護士制度に係る検討会というものが設置をされて、そこでいろいろ議論もされ、報告書がまとまっておるわけですが、その中では、職務経験期間について、現行の三年を維持し、労務提供期間を二年まで算入し得るとする案と、この職務経験期間自体を二年間として労務提供期間を一年まで算入し得るとする案の二つが示されたわけであります。
この本法律案が提出されるに当たっては、法務省と日弁連で外国法事務弁護士制度に係る検討会というものが設置をされて、そこでいろいろ議論もされ、報告書がまとまっておるわけですが、その中では、職務経験期間について、現行の三年を維持し、労務提供期間を二年まで算入し得るとする案と、この職務経験期間自体を二年間として労務提供期間を一年まで算入し得るとする案の二つが示されたわけであります。
○政府参考人(金子修君) 第三回外国法事務弁護士制度に係る検討会におきまして、労務提供期間の在り方について、日本弁護士連合会から概要、次の二点のような意見が出されております。
○安江伸夫君 また、我が国での労務提供期間が二年算入できるということになりました。その反射効果として、外国実務経験が最短でも一年でも足りるということになります。この改正の趣旨について確認をさせてください。
第二に、外国法事務弁護士となるための承認要件の一つである職務経験要件について、資格取得国等における職務経験として必要とされる三年以上の期間に算入できる我が国における労務提供期間の上限を一年から二年に拡大することとしております。 第三に、弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度を創設し、所要の規定の整備を行うこととしております。
具体的には、外国で三年以上の実務経験期間を必要とする現行の職務経験要件は維持しつつ、日本において弁護士等に雇用され、資格取得国の法に関する知識に基づいて労務を提供した期間、いわゆる労務提供期間の算入の上限につきまして、現行の一年を二年に拡大することとしており、これにより、外国において実務経験を積むべき期間は最低一年で足りるということになります。
これまでは、職務経験、日本での労務提供期間の算入上限は一年だったわけでございますが、これを二年に拡大したわけでございますが、その趣旨について、最後、御質問して、質問を終わりたいと思います。
職務経験要件の枠組みの中で、例外的に労務提供期間の算入を認めている制度趣旨に照らせば、職務経験期間の半分を超えて労務提供期間の算入を認めることはやるべきではありません。 最後に、外弁法は、日本に対し、最終目的達成まで改正を繰り返していく規制緩和の手法をとっております。本法案も、数次にわたる外弁法改正の延長線上にあります。
第二に、外国法事務弁護士となるための承認要件の一つである職務経験要件について、資格取得国等における職務経験として必要とされる三年以上の期間に算入できる我が国における労務提供期間の上限を一年から二年に拡大することとしております。 第三に、弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度を創設し、所要の規定の整備を行うこととしております。
今度三年ということに伴いまして、廃止すべきかどうかという問題もちょっと考えたわけでございますが、やはりそういうふうに日本を理解して活躍したいという方を排斥する必要はないだろう、それも弊害がないんだからということで残すことにしたわけでございますが、三年になりまして、そのまま我が国における労務提供期間を二年としますと、日本において正式に弁護士活動をしていない期間の方が長くなってしまうわけです。